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雨漏りは火災保険で治せる!適応の条件とは 

「雨漏りは火災保険で直すことができます。」


この事実、ご存知でしたか?
私自身、仕事を通してこの事を聞くまでは当然知ることはありませんでしたし、

「火災保険で雨漏り修理?え?火災保険って火事の時に使うやつじゃないの?w」

といった感じでした^^;
火災保険の話をお客様とする中でも、同じ反応をされる方がほとんどです。

でもこれ、ウソのようで本当の話なんですよ♪



・・・しかし、すべての場合に適用できるわけではなく、火災保険に入っていても適用が認められない場合もあるんです。


そこでこの記事では、「雨漏りでお悩みの火災保険加入者」に向けて、雨漏りの際に火災保険が適用されるケースとそうでないケースの話をしていきたいと思います。
また、実際に雨漏りしていて火災保険で修理をしたい場合、具体的にどんな動きをしたら良いのかについてもお話ししていきます。


この情報は知って損することは無いので、雨漏りに困っている親戚や友人、知人がいましたら、是非教えてあげてくださいね!
きっと感謝されるはずです^^


それでは早速見ていきましょう!


火災保険って、火事の時だけに使える保険じゃないの?

私も最初はそのように思っていたのですが、実際火災保険は雨、風、雪、雷など、そういった自然災害によって損害が出たと認められた場合に使えるものなんです。
多くの方はそれを知らずに、ただ保険料を払い続けて使うべき時に使わずに、自腹を切って修繕しているのです。
非常にもったいないですよね。
これを知っただけでも、かなりの儲けもんです!

火災保険が適用されるケースの例

基本的に、雨や風などの自然災害によって適用されることが可能な火災保険ですが、この段落では「具体的にどんな場合が適用されるの?」といった部分についてより具体的に話していきたいと思います。
  • 台風で屋根の漆喰が剥がれてしまった
  • 台風で瓦が外れてしまった
  • 台風で雨樋が外れてしまった(曲がってしまった、壊れてしまった)
  • 大きな台風が来てから雨漏りするようになった
  • 大雪で雨樋が曲がってしまった
  • 強風で屋根の棟板金が浮いてしまった
などです。

↑上記の内容の中でも、

  • 台風で瓦が外れてしまった
  • 台風で屋根の漆喰が剥がれてしまった

といったように、「台風が原因で屋根に何かが起こり、それが原因で雨漏りに繋がった」という場合は火災保険で直せる可能性大です^^

これはほんの一例で、内容によってはもっと幅広く火災保険を活用することができるんですよ!

逆に、どんな場合に火災保険が適用されないの?

次に、火災保険が適用されないケースについていくつかの例を挙げていきたいと思います。
  • 経年劣化が原因の雨漏り
  • 新築の時から発生している雨漏り
  • ソーラーパネルを設置したことが原因の雨漏り
  • 屋根の塗装が原因の雨漏り
  • リフォームもしくは増築をした後の雨漏り
これらに該当する場合は、火災保険で申請しても保険が降りない場合があります。
ただし、新築の時から発生している雨漏りについては、住宅瑕疵責任保険というものがあり、そちらで雨漏り修理を行うことが可能な場合もあります。


火災保険で勘違いされがちなこと

少し前にもお話しをしましたが、火災保険と言う保険は、名前が「火災」なので、よく誤解されがちです。
そしてその誤解は、金銭面で大きな損を招きます。
実際に火災保険を誤解することで、どれだけの損をしてしまっているのか見ていきましょう。

火災保険で屋根修理、雨漏り修理は出来ます

これは実際に私が仕事を通して直面することが多い話なのですが、屋根の瓦が外れてしまっている住宅の方に「もしかしたら火災保険で修理費用をカバーすることができますよ」と伝えると、「火災保険で屋根を直すのは大丈夫なの?」「え、そうなの?知らなかった」といったような反応をされる方が多いです。


火災保険は、適切な手順を踏んで申請したものに関しては不正や違法になる事はまずありません。


むしろ、火災保険に加入した際、そこから継続して保険料を支払っているわけですから、保険料をきちんと支払っている全ての方がどんどん使っていくべきだと私は考えています。
実際に申請してみて保険が降りない場合もありますが、そうなったからといって、火災保険を申請しようとした行為が違法になるわけではありません。

申請するのも無料ですから、「火災保険が降りるなら修理をお願いしてみようかな」と言うような軽い気持ちでまずは業者に相談してみると良いかと思います^^

特定の保険会社、特別なプランじゃなくても雨漏りは直せます

雨漏りの屋根修理については、火災保険の適用は難しいと言う認識が広がっています。
そのことから、地震の時のような特殊な保険のプランに入っていないと雨漏りの屋根修理はできないと思っている方が非常に多いです。

しかし、実際のところは火災保険で適用できるケースは非常に幅広いです。
そのため、たいていの風災害、雪災害などは、火災保険でカバーできるものだと認識していただいた方が良さそうです。
一度、ご家庭で加入している火災保険の内容をこの際見直してみてはいかがでしょうか?

意外とご自身が加入しているプランの範囲内でできる事は多いかもしれませんよ♪

火災保険の有効期限は3年以内です!

同じく火災保険の話をお客様にした時、「でもね、家の屋根が壊れちゃったのも2年前の台風の時からなのよね。」と言って諦めていたお客様がいらっしゃいました。


しかし実際に火災保険の有効期限は3年です。

・・・つまり、3年前までの台風であれば、その箇所については火災保険の有効期限内になります。善は急げですね。

火災保険は見積もり結果が20万円以上なら使える

火災保険の金額的な部分で多い勘違いの1つが、「20万円以上が対象と書いてあるから、20万円までは自己負担で、それ以上の超えた分を火災保険が補償してくれる」と言うものです。

この認識は間違っています!


見積もりの結果が19万円だった場合は補償されませんが、20万円以上であれば、その金額分だけフルで補償されます。
そして、私が知る限りでは、ほとんどの屋根修理は、相当小さい部分補修でない限りは大抵20万円を超えることがほとんどです。 特に2階建て以上であればなおさらです。

20万円以上の修理費用が掛からないと保険が降りない。と言われてしまうと、すごくハードルが高そうですが、実際は修理費用が20万円以上になる場合がほとんどですので、この部分については特に気にする必要は無いかと個人的には思います。

雨漏り修理や屋根修理を火災保険で行う際の流れ

一般的な火災保険支払いまでの流れは以下のようになっています

  1. 保険会社へ連絡
  2. 保険会社からの案内が来る
  3. 損害状況を確認
  4. 保険会社へ書類を提出
  5. 損害箇所の調査
  6. 保険金の支払い

しかし、沖縄を中心に活動している弊社もそうですが、この面倒な手続きや流れを全て代行してくれる業者もいます。
なので、お問い合わせをした業者の方に、「火災保険を申請したいんだけど、手続きとか色々お願いしても良いですか?」と相談してみるのも良いかも知れませんね!

火災保険を利用した悪徳業者もいるので要注意!

火災保険は便利で非常にありがたい保険ですが、この制度を利用した悪質な業者もいるのが事実です。
例えば、本当に悪質な業者になってくると、何でもない屋根に登ってわざと屋根を壊し、それを写真に撮って火災保険を申請させると言う手口です。

一般の方だと、屋根の上で起こっていることなのでなかなか気づけないものなのですが、保険を請求した際に訪れる鑑定人には見破られる可能性が非常に高いのです。
そうすると保険金詐欺だと疑われてしまい、そこから大事になってしまう危険もあります。
十分に注意して業者を選ばなければいけません。

なお、実際にそういった業者に当たってしまうと、もちろん修理の施工もかなり中途半端なものとなってしまいます。
なので、「直してもらったばかりなのにまた壊れてしまった。」と言う最悪の事態になってしまうことも、実際にありました。

雨漏りが発生したらとりあえず火災保険請求に向けて動き出そう!

火災保険を請求するのはタダです。
また、台風などの自然災害が起きたときに雨漏り修理のために保険を請求するのはごく自然なことです。
何も間違っていません。

なので、雨漏りが発生してしまったら、とりあえず火災保険を請求する動きを取ることをおすすめします。
もちろん、どんな台風が来ても雨漏りしないように事前に防水工事などを行っておくのが1番ですので、可能な方はそちらもされておくと安心かと思います。
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